相談支援事業
障がい児等療育支援事業(県の委託事業)
在宅の障がいを持った方々(診断名がなくても利用できます)のライフテージに応じた地域での生活を支援するため、施設の有する機能を活用し、療育体制の充実を図り、障がいを持った方及び家庭の福祉の向上を図ることを目的として活動を実施します。
訪問療育
スタッフが定期的にご家庭を訪問したり、地域を巡回して相談・支援を行います。
外来療育
来所していただき、日常生活や発達に関すること等の相談・支援を行います。
施設支援一般指導
保育園・幼稚園・学校・事業所などに出向いて対応に関してのアドバイスや講義など、相談や支援を行います。
障がい者相談支援事業(市町村の委託事業)
障がいのある人の福祉に関する様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
指定特定相談支援事業・指定障がい児相談支援事業
障がい者総合福祉法・児童福祉法に基づき、障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)障がい児通所給付を利用する際に、サービス等利用計画・障がい児支援利用計画の作成が必須となりました。具体的には、相談者の望む暮らしや思いを聞き取り、その実現のため最も適切な福祉サービスを提案し、一緒に考え計画書を作成します。
地域移行支援
入所施設や精神科病院等からの退所・通院にあたり支援が必要な方に対し、入所施設や精神科病院等と連携しつつ地域移行に向けた支援(住居の確保・地域生活に移行するための活動に関する相談など)を行います。
地域定着支援
入所施設や精神科病院から退所・退院した方、家族との同居から一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方などに対し、地域生活を継続していくための支援を行います。